タレントのほんこんさんに、誤った内容のネット記事をツイッターで拡散されて名誉を傷つけられたとして、作家の室井佑月さんが550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁で行われ、飛沢知行裁判長は、ほんこんさんに11万円の賠償を命じました。
(以下引用)
訴状などによると、ほんこんさんは2020年5月、愛知県内の会社が製造する「日の丸マスク」をめぐり、「室井佑月らの中傷で日の丸マスクが製造中止に」と題するネット記事を、タイトルとともにツイッターで拡散。同じ日に「何故(なぜ)こんな事(こと)を」などのコメントをつけて再び投稿した。
その後、元の記事は削除され、ほんこんさんの投稿も削除された。
この話題にネットでは
「ほんこんは見出しだけでリツイートするからな」
「ほんこんってそういえば、怪しい個人ニュースサイトやまとめサイトのデマに、いいねやリツイートするのやめたっぽいすねw」
「ほんこん氏のツイートを見てきましたが 敗訴について沈黙したまま😆」
「室井卯月が間違った認識で批判した記事をほんこんが批判して、ほんこんが名誉毀損。どっちもどっちな気が」
「内容読んだらどっちもどっちだということが分かる(苦笑)」
「これで賠償命令はないわ。 上告すべき」
「ほんこんって芸人としての仕事はもうしてないの?政治発言でしか名前見ない」
「口癖が「おかしいやろ?」って言っているイメージ」
という声も。
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